国際結婚の手続き
中国女性と 婚約したら
在日の中国人女性と入籍するときは、管轄の中国領事館で妻側は独身を証明する書類と出生を証明する書類、各翻訳文が必要です。
他、パスポート、在留カード、婚姻届と夫側は本籍のある役所にて入籍手続きをおこないます。
また、現地結婚の場合は、中国より独身の声明文と出生書を送ってもらい、翻訳文をつけて入籍が可能です。
いずれも、婚姻届には証人が2名必要です、妻の名前の記載は1週間くらいで戸籍に反映されます。
在留資格の変更または認定申請
在日で入籍されたとき、奥様は現在、何らかのビザを所持しています、現在が日本人配偶者ビザのときは、更新となります、それ以外のビザは変更申請を行います。
現地結婚の場合は、妻は日本にはいません、よって妻の代わりに夫が出入国管理局へ行き認定申請を行います。
申請時の必要書類は多数用意をいたします、詳しく弊社代表の行政書士玉田事務所にお尋ねください。
書類提出後は約2ヵ月から3ヵ月で出入国管理局から通知が来ます、妻が在日の場合はその通知を持って出入国管理局へ行ってください。
妻が現地の場合は、届いた在留資格認定証明書を中国の妻かまたは弊社まで郵送してください。
結婚後の手続き
妻は健康保険証を貰う為に管轄の役所にて発行手続きをお願いいたします。
また、在留期限は、最初は1年です、3年目位から3年ビザが貰えます、更に問題がなければ永住の申請もできます。
子供が産まれた、納税などしっかりしていると、妻には帰化申請も可能です。
ある程度の日本語能力も必要です。